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La Costituzione 11

日本の憲法9条に呼応すると思われるのは
(似ているのは)
イタリアの憲法11条です。
人々から「美しい箇所」だと愛されている条項です。

Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

イタリアは、他の民衆の自由を攻撃する手段として、
また国際紛争を解決する手段とする戦争を拒否します。
他の国家と同等の条件に於いて、
国家間の平和と正義を保証する秩序に必要な主権の制限を可能にし、
このような目的を持った国際機関を促進し、支持します。

「・・・戦争を国際間の紛争解決には
時代遅れの手段として廃止することは、
私が長年熱情を傾けてきた夢だった」
という、マッカーサーの、幣原首相の言葉に呼応します。

ドイツに於いては、憲法 Die Verfassung は、
同じ敗戦国ですが、より複雑なコースを辿りました。
ボツボツ見て行きたいと思います。



2021年 東京五輪検証

スポーツっていいわぁ!
アスリートたち、素晴らしい!
感動しましたあ!
ということで、これで終わりかな?
終わった後の検証はしませんのか?
どれだけ負担を強いられたか、
お分かりにはならないのか、忘れてしまうのか、
能天気の方たちの多いことですね。
もともと政治に興味がないから、
政府の意図も推し測れないのでしょうね。
愚かと言うも、中々哀れなり。

検証を実践した数少ないかたのお1人です。
【五輪問題まとめ本】検証必須の東京オリンピック【著者 本間龍氏が語る】


官僚頼みの末松文科相の歯切れの悪さと、
歯切れの良い蓮舫氏。
蓮舫さん、鋭さ炸裂!!感動で終わらせない!!~新国立競技場の建設費は回収可能なのか?~(参議院 2022年04月21日 文教科学委員会 #蓮舫)

何でも国民が負担してくれるから、いいの、いいのよ、
私の知ったこっちゃないのよ、(by 文科相)

コメントから

送信できなかった銭形の勘次さんのコメントです。

『街の声、

「皆さんも将来的に、戦争に行かなければならなくなるかもしれません。」

「でも戦争に行かせようとしてるかどうかは分からない」

「もともと、9条についての知識がないまま来ていた。」

「憲法は国民が国に求めるルールだと思う。」

「国民投票は自分たちの代表となる議員を選ぶ選挙と違い、国の未来を左右する判断に有権者が直接関わることになります。」

「戦争になった時に何が起きるかを具体的にイメージできません。戦争になれば実際に殺す人がいて、殺される人がいるかもしれません。それを受け止めるだけの覚悟が自分にあるかどうか…。」

集団的自衛権行使容認という重大な審議も、
反対を押し切って閣議決定された国会だ。
何を今更、おとといの方を見て
変えたい4つの改憲条項などと言うのか?
4項目は集団的自衛権の行使に比べれば
屁でもない事項だ。

こういうのはどうだろう?
戦争発案者や9条に2と3を付け加えた者が
戦地に行く。文字通り、大好きな戦争をする。
戦争を愛しているんだろうから、自分らが行ってやりゃいいんだ。』

以上です。
全くその通りです。

送信不可能な場合は、メールを送ってください。

安倍晋三は円を破壊した。次は国土を破壊する。日本をアベノミクスで経済戦争敗北に導いた安倍。次は戦争を煽って日本敗北の悪夢へ導く。元朝日新聞・
   「一月万冊」です。


嘘を暴く】経産省の『やばいよ!ヤバイよ』キャンペーンをサクッと論破!! 山本太郎|れいわ新選組 街宣
   山本太郎氏が原発について説明をしています。
    原発がないと電力が足りない、というのは
    経産省の虚偽発言による煽り。

憲法第二章第9条

有名な第9条です。

現l行日本国憲法;
第二章 戦争の放棄
第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
  国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
  これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自民党改憲草案
第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
  国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

自民党改憲草案は、あまりの反対に遭って言葉を変え、
9条に2と3を付け加えました。

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
  内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
  法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、
  法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために
  国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、
  又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、
  統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪
  又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、
  法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
  この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第9条の3(領土等の保全等)
  国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、
  領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

長々の付け加え、ご苦労様です。
第9条第1項
「武力による威嚇、行使を永久に排除する」
「永久」を消しましたね。

9条の2 国防軍について、
9条の2で、法律によって内容を決めます。
9条の2、2項、3項で公の秩序を維持する活動が憲法上可能となり、
国内の表現規制等の治安維持活動を国防軍が行うことになります。

9条の2
5項の「審判所」とは、いわゆる軍法会議のことです。
「裁判官や検察、弁護側も、主に軍人の中から選ばれることが想定されます。
最終的には通常の裁判所に上訴できるはずですが、
9条の2、5項では検察官の上訴権が抜けています。

9条の3
「国民と協力して」は、
国民が国防しなければならないことを前提とした規定になっていますね。
明確に国民の義務という文言になっていない点については、憲法審議で、
「徴兵制について問われることになるので、
憲法上規定を置くことは困難であると考えました」としています。
ここで、2通りの読み方を指摘します。
1つは、国民の国防義務を明確に書きたいけれども、
徴兵制をやれるようにしたいわけではないので書けない、という読み方です。
もう1つは、徴兵制について正面から争点になってしまうのは不都合であるので、
憲法には明記せず、もし必要な時が来れば法律で徴兵できるという、
曖昧な条文にしておく、という読み方です。

長いですが(自民党改憲草案が)、
よくお読みになってみてください。
「九条」「九条」とうるさいもんだなぁ、と思っていましたが、
こうして身を入れて読んでみますと
付け加えられた『9条の2と3』』は熟考が大事です。
改憲されてしまった後で、驚いても悲しんでも、
後のお祭りですよ。

三橋貴明氏の「新世紀のビッグブラザーへ」からの引用をいたします。
【 「平和ボケ日本がようやく尻に火がついてきたな」と喜ぶ
愛国心あふれる方も多いだろうが、
残念ながら防衛費を増やしたり、核の抑止力を持ったりすれば
日本が守られるという発想もなかなかの「平和ボケ」だと言わざるを得ない。
潤沢な防衛費や核ミサイルがいくらあっても、間違いなく国を守れない。
大事なものが、見事にスコーンと抜けているからだ。
それは、「エネルギーと食料の自給自足」である。(後略)』

安全保障は「掛け算」なので、エネルギー、食料、防衛の
どれかがゼロになれば、全部ゼロです。】
引用の1部です。

リンクさせていただきますね。
今、国民が知らなければならない最も重要なこと


「押し付け憲法だ」「押し付け憲法だ」と、世相が騒ぐので、
マッカーサーはじめ、米国憲法協議会からの押し付け憲法なのだと
私も単純に考えていました。
ウヨちゃんたちに乗せられていたわけです。
憲法についても、御皇室についても、
よく調べもせずに乗せられておりました。
何という単純さ!
第9条を発案したのは、実は、日本人で、
当時の首相であった幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)氏でありました。

「(幣原)首相はそこで、新憲法を書上げる際にいわゆる『戦争放棄』条項を含め、
その条項では同時に日本は軍事機構を一切もたないことをきめたい、と提案した。
(中略)首相はさらに、日本は貧しい国で軍備に金を注ぎ込むような余裕は
もともとないのだから、
日本に残されている資源は何によらずあげて経済再建に当てるべきだ、
とつけ加えた。
私は腰が抜けるほどおどろいた。長い年月の経験で、
私は人を驚かせたり、異常に興奮させたりする事柄にはほとんど不感症になっていたが、
この時ばかりは息もとまらんばかりだった。
戦争を国際間の紛争解決には時代遅れの手段として廃止することは、
私が長年熱情を傾けてきた夢だった」
        マッカーサー『マッカーサー大戦回顧録』から

動画のUIチャンネルで、
鳩山由紀夫氏と孫崎享氏が、憲法についても対談しています。
時事放談(2022年4月) 鳩山友紀夫×孫崎享

左派と毛嫌いせずに、ご覧になってみてください。
もとより左右なぞは存在しないのです。
「手のひら返し」という言葉を聞きますが、
自分のブログを読み返しますと、
ひと頃は安部元首相が、ご贔屓であり、
朝鮮慰安婦に対しても、櫻井よしこ氏の発言に、
大きく頷いて聞いていた私です。
で、今は考えが180度変わってしまいました。
正しく「手のひら返し」です。

あれこれと見知った限り、
適確さをもって国民を導く、というよりも
国民を1番に考えて、真面目に勤務する人たちの側です。



La Costituzione 憲法

憲法第1章の第1条から第8条までは、
天皇陛下と御皇室に関することです。
憲法:
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
自民党改憲草案:
天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、
その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

元首が付け加えられました。
天皇陛下は元首であり、象徴である。

自民党改憲草案:
こちらが加わりました。
第3条(国旗及び国歌)
1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第4条(元号)
 元号は、法律の定めるところにより、
皇位の継承があったときに制定する。

国歌を課されなければ歌わない、というのは
何とも悲しい話ですね。
天皇家は国事行為は義務化され、国政には介入できない、
というのも面倒でなくて良いものの、
ちょっと悲しい気がします。

La Costituzione イタリアの憲法です。139条あります。
始まりの10条は、人気があって
好かれている憲法です。
敗戦後に国民投票で、イタリアは「君主国」か「共和国」かを
決めました。で、イタリア共和国、
La Reppblica Italiana となったわけです。

Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione.

憲法第1条
イタリアは労働を基礎とする民主共和国です。
主権は憲法を行使する国民であります。

労働を基礎とするというのが、不思議に思えますでしょうが、
働き者なんですよ。
ただ目的は、国家のために働くのでなく、自分や家族のために
骨身を惜しまず、です。

それでですね、労働ということを考えながら、
ノートをパラパラとめくっていたら、
前に書き留めておいたカール・ヒルティという人の言葉と再会しました。
どなたかのブログからの引用かもしれません。
ネットで見たのか、本で読んだエッセイの1節だったのかもしれません。

「ただ休む暇なく働き続けることではなく、
頭の中の原型を目に見える形に完全に表現しようという熱望を持って
仕事に没頭すること。仕事に没頭する本当の勤勉を知れば
人の精神は働き続けてやまないものである。
全てのものが、まるで一人でのように明瞭になって、
多くの難は突然解決されたように見えて来る。
           ヒルティの「幸福論」




日日是好日

日本は今日、4月8日。
こちらだと、まだ7日です。
ジャッキーチェンの名友、
香港映画の俳優ジミー・ウォングが1昨日(5日)に亡くなったので
お誕生日はお祝いしないようです。

何を書こう、なんて自分のブログを探していたら、
2016年4月7日
「パナマ文書と新宿インシデント」なんてのがありました。
この2つを取り上げたのは、
センスがないというか、関係がないというか。
この頃、2016年に「パナマ文書」タックスヘイブン問題が
取り沙汰されていたのですね。
日本では、この問題を調査しない、ということですが、
日本だけではない。どの国でも、ジャッキーのお国でも
調査しないでしょ。
スイスなぞでは甚大な額になるそうですが、
みんなが知っていることを、みんなが隠しています。
勿論、ロシアもウクライナもご多分に漏れません。

表面だけを見て取れば、「可哀想」「酷い!」ということに
なりますが、
裏で大きく動いているのは金銭です。
どの戦争も「金」だったのは、ご存知かと思います。
日本の女性政治屋が(お名前を忘れました)
「オンライン演説に感動しました!
スタンディングオベーションをしましょう!」って、
一昨日の方を向いてお礼のスピーチをしてましたね。
日本人のメンタルは純粋というのか、好戦的というのか、
判らないところです。

ただ一つ、忘れるべきでないのは、
バイデン大統領の息子さんがウクライナと
大きく関わっていたことです。
兎に角、各国の望みは戦争終結です。
「いち早く白旗を上げれば、被害は少ない」という
戦争体験者の司馬遼太郎の言葉には重みがあります。

そして、1つ言いたいのは、
「武士は食わねど高楊枝」の伝統と共に、
外には大盤振る舞いをして、
内部には自助を求める、ケチケチぶりです、ね。

と、お腹の立つことを並べても何ともならないので、
「拳精」でも見て気持ちを明るくいたしましょう。
可愛かったね!

チャイナ・ガール / 拳精 SPIRITUAL KUNG-FU! 拳精



憲法

動画名を失念いたしましたが、
最近、ある動画の、あるコメント欄で
なるほど、と思うものがありました。
「憲法改正、是か非かと、よく問われているが、
もしも法改正は是か非か、と質問されれば、
必ず、それはどんな法なのか?
何のために、どの法律を改正したいのか?
と、答えが返って来るだろう。
改憲を説くなら、何のために、どの条項を変えたいのか
篤と国民に説明をするべきだ」
当たり前のことですね。
当たり前をすっ飛ばして、
「改憲だ、改憲だ」と、騒ぎ立てるのは可笑しな話です。
「ナチのように、国民が知らない間に、こっそり変えてしまえ」
こんなことを言った政治屋もいました。
この人、いい年してまだ政治屋をやってるのかな?
周囲の人や、六本木に貢ぐなら、
国民に貢げよ、と言いたくなりますね。

それでは「日本国憲法」の前文を。

「日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し
、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

長いですが、こらえて読んでつかあさい。

それでは忖度党となり果てた「自民党改憲草案」を。

「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、
国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、
国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、
今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、
諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、
基本的人権を尊重するとともに、
和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、
教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、
ここに、この憲法を制定する。」

平和主義、国民主権、基本的人権尊重
の三原則が明確になりました、が、
基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」になっています。
家族や社会が互いに助け合って国家を形成する、と、
自助、共助の世界を推進していますね。
「平和のうちに生存する権利」もなくなりました。

よくお読み比べください。


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ミルティリおばさん

Author:ミルティリおばさん
住まいはイタリア、ペルージャです。
翻訳 フリーランサーです。

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